新型コロナウイルス感染症に関する最新情報

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。

 

新型コロナウイルスに関する資金繰り・経営計画などの経営相談は優先的にお受けいたします。

また、弊社のお客様にかかわらず、お悩みの経営者の方がいらっしゃいましたら随時ご相談を無料でお受けいたしますので、積極的にご活用ください。

 

追加情報を欲しい方はこちら→こちら

お問い合わせはこちらから→相談窓口

 

コロナウイルス融資に伴う試算表作成について

新型コロナウイルスによる影響を受けている経営者の皆様へ

 

コロナウイルスによる影響で売上が減少した事業者は有利な条件で融資を受けることができます。

試算表がない、今の会計事務所が試算表を出してくれない、といった困っていることがあれば最大限のご協力をさせていただきます。

 

「困っても困らない」

パナソニック創業者 松下幸之助さん「道をひらく」より

 

ひろい世間である。

長い人生である。

 

その世間、その人生には、

 

困難なこと、難儀なこと、苦しいこと、つらいこと、

いろいろとある。

 

程度の差こそあれだれにでもある。

 

自分だけではない。 

 

そんなときに、

どう考えるか、どう処置するか、

 

それによって、

その人の幸不幸、飛躍か後退かがきまるといえる。

 

困ったことだ、どうしよう、どうしようもない、

 

そう考え出せば、

心が次第にせまくなり、せっかく出る知恵も出なくなる。

 

今まで楽々と考えておったことでも、

それがなかなか思いつかなくなってくるのである。

 

とどのつまりは、

原因も責任もすべて他に転嫁して、

不満で心が暗くなり、不平でわが身を傷つける。 

 

断じて行えば、鬼神でもこれを避けるという。

 

困難を困難とせず、

思いを新たに、決意をかたく歩めば、

困難がかえって飛躍の土台石となるのである。

 

要は考え方である。

 

決意である。

 

困っても困らないことである。  

 

人間の心というものは、

孫悟空の如意棒のように、まことに伸縮自在である。

 

その自在な心で、困難なときにこそ、

 

かえってみずからの夢を開拓するという力強い道を歩みたい。

 

新型コロナウイルスの流行により、日々経営環境が変化してきておりますがこういうときだからこそ、ピンチをチャンスに変えていきましょう!!

経営に与える具体的な影響、またはその恐れを想定し、対応をまとめましたので、ご参考になれば幸いです。

※今後も随時更新をしていきます。(4月14日時点での情報です。)

 

NEW!!

「雇用調整助成金」の要件や手続きが緩和されました。

Point.1

「休業等実施計画書」の事後提出の期限が、令和2年5月31日から6月30日までOK

→6月30日までに計画書を出してくれれば、4月以降の休業は助成金の対象になる。

Point.2

対象となる休業の規模が、全体(全労働日)の1/20(大企業は1/15)以上から1/40(大企業は1/30)へ拡充

→ざっくり説明すると、月に半日でも休業があれば助成金の対象になるというイメージです。

Point.3

手続書類、添付書類の簡素化

様式が簡便化され、社労士さんに依頼せずとも企業内での申請もやりやすくなります。

手続きや添付書類については、各担当窓口で要求水準が異なることがよくあります。

こちらから関係各所へご確認ください。

お探しのページが見つかりません。|厚生労働省
お探しのページが見つかりません。

 

NEW!!(4/7)

1.資金繰り支援

これまでの資金繰り支援策をさらに拡充し、政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借換できるようにします。実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度を民間金融機関でも新たに受けられるようにします。

2.持続化給付金

特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます (METI/経済産業省)
経済産業省は、令和2年度補正予算案の閣議決定を受け、これまでの資金繰りに関する相談に加え、「中小企業 金融・給付金相談窓口」において給付金関係の相談を受け付けます。

 

NEW!!(3/25時点)

各保険会社の契約者貸付に関する情報をまとめておりますので、ご活用ください。

「契約者貸付 金利0% 実施保険会社一覧」

 

NEW!!

こちらの資料がおススメです!!

経済産業省からの情報(4/8(水)10時更新)

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

※危機関連保証、商工中金による危機対応融資などが追加されております。

 

NEW!!

国税庁からの情報

「新型コロナウイルス感染症の影響により納税の困難な方には猶予制度があります」

※申告期限の個別延長制度も発表されました。

対象:

令和2年2月1日以降に申告納期限が到来する国税(印紙税を除いた,法人税,消費税,所得税,源泉所得税等)

要件:

令和2年2月1日以降の一定期間の収入が前年同時期と比べ大幅に減収しており,国税の納付が困難な場合

猶予税額:

前年同時期と比べた減収額

手続等:

税務署への申請。原則,収入状況等を証する書類を提出。担保は不要。延滞税はゼロ。

※所轄税務署へご相談ください。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf?fbclid=IwAR0r9fyxhG_nNE4bNtpA3swY17wHKdn30bv7F516PwtSuO_xeXJSHPiGRsw

 

NEW!!

国税庁より確定申告の振替納税日の変更について

申告期限の延長に伴い、振替納税の振替日が変更となりました。

※該当日の通帳残高にご注意ください。

<変更後の振替納付日> 

申告所得税 5月15日(金)

個人事業者の消費税 5月19日(火)

 

    1. 新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
      1. コロナウイルス融資に伴う試算表作成について
    2. 「困っても困らない」
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    4. 「雇用調整助成金」の要件や手続きが緩和されました。
    5. NEW!!(4/7)
    6. NEW!!(3/25時点)
    7. NEW!!
    8. NEW!!
    9. NEW!!
  1. 1.資金繰り対策相談窓口まとめ(岩手県中心に)
  2. 2.自社でできる資金繰り対策まとめ
  3. 3.助成金等の情報
  4. 4.経営者として、今できること
  5. 5.産業医からの情報提供
  6. 1.資金繰り対策相談窓口
  7. 2.自社でできる資金繰り対策
    1. ① 生命保険の契約者貸付
    2. ② 倒産防止共済(経営セーフティ共済)の貸付
  8. 3.助成金等の情報
    1. ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
    2. ・時間外労働等改善助成金の特例措置
    3. ・社会保険料等の納付猶予制度
    4. ・申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長
    5. ・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)
    6. ・その他情報
  9. 4.経営者として、今できること
  10. 5.産業医からの指導について
    1. Q.社員に感染者が出た場合、会社はどう対応したらよいか?
    2. Q.本人ではなく家族で感染者が出た場合、会社はどうしたらよいか?
    3. Q.本人が感染したら当然、出社禁止ですが、家族の場合も出社禁止になるのか?
    4. Q.どのタイミングで復職させて良いのか?
    5. Q.保健所等、行政の指導が入るのか。その場合、業務はできなくなるのか?
    6. Q.会社として、最低限しなければならないことは何か 
    7. Q.その他、会社として最大限した方が、良いことはあるか

1.資金繰り対策相談窓口まとめ(岩手県中心に)

2.自社でできる資金繰り対策まとめ

3.助成金等の情報

4.経営者として、今できること

5.産業医からの情報提供

 

1.資金繰り対策相談窓口

① 岩手県の中小企業者向け金融相談窓口設置(新型コロナウイルス感染症対策の資金繰り支援)

岩手県で中小企業者の資金繰り等に関する相談窓口が設置されております。

開設期間:3/2から当面の間 午前9時から午後5時まで(土日、祝日を除く)

詳細はこちら

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者向け金融相談窓口の設置
岩手県

金融支援はこちら

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けた中小企業者に対する金融支援
岩手県

 

② 日本政策金融公庫の資金繰り支援

新型コロナウイルスに関する相談窓口が設置されております。(担当者をご紹介可能です。)

詳細はこちら

新型コロナウイルスに関する相談窓口(国民生活事業)|日本政策金融公庫
日本政策金融公庫(略称:「日本公庫」)の...

 

③ 岩手県信用保証協会の資金繰り支援(一般保証と別枠での保証)

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策が実施されております。

セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定) (METI/経済産業省)
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット保証5号(業種指定あり)

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます (METI/経済産業省)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

※追加指定

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証5号の追加指定) (METI/経済産業省)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 

④ その他金融機関相談窓口(順不同)

花巻信用金庫様

花巻信用金庫
 花巻信用金庫は、昭和24年に市街地信用組合法に基づく「花巻信用組合」として設立され、昭和26年信用金庫法の制定に伴って「花巻信用金庫」に改組され、以来皆様の最も身近な金融機関として「地域経済の健全な発展と豊かな暮らしの実現」を経営理念として歩んでまいりました。

岩手銀行様

岩手銀行
metaのdescriptionと同様

東北銀行様

https://www.tohoku-bank.co.jp/showimage/pdf?fileNo=915

北日本銀行様

https://www.kitagin.co.jp/news/download/pdf/20200401_2.pdf

北上信用金庫様

https://e-shinkin.net/files/lib/1/474/202002260856424487.pdf

 

➄ その他電話相談窓口一覧(土日対応)

 

2.自社でできる資金繰り対策

 

① 生命保険の契約者貸付

急場を凌ぐ手段として「生命保険の契約者貸付」は非常に使い勝手が良いです。

解約返戻金のある保険ですと、その解約返戻金の7割〜8割の貸付を受けることができます。

金利が3%以上することもあり銀行融資よりは調達コストが高くなりますが、銀行のように借りるための融資審査もなく、申し込みから3営業日以内に着金されるケースが多いようです。

※現在、各保険会社より契約者貸付の金利0%対応が発表されております。 

保険を現金化しようとすると解約してしまう方が多いのですが、解約すると死亡保障も無くなりますし、利益も計上されてしまいます。

契約者貸付であれば、死亡保障も継続されますし(亡くなった場合は保険金と借りてるお金が相殺されます)、もちろん利益も計上されません。

契約者貸付を今いくら利用できるか把握されていない方は、保険代理店か保険会社に確認しておくことを是非お勧めします。

 

② 倒産防止共済(経営セーフティ共済)の貸付

生命保険の契約者貸付と同じように倒産防止共済にも貸付制度「一時貸付金」があります。

こちらも解約すると利益になってしまいますが、まずは貸付制度を利用して資金繰りをつなぎ、赤字の穴埋めに使いたければそこで解約する

という二段構えの作戦をお勧めしています。

「一時貸付金」は、取引事業者が倒産していなくても、臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。

 

3.助成金等の情報

 

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度

対象期間 令和2年2月27日から3月31日

補助率 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

上限 1日1人当たり8,330円

https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf

 

・時間外労働等改善助成金の特例措置

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

※補助率 1/2 上限 100万円

新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

※補助率 3/4 上限 50万円

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf

 

・社会保険料等の納付猶予制度

新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

 

・申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長

期限が2020年4月16日(木)まで延長されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

 

・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

資金繰り→5,000億円規模で徹底的に支援

設備投資・販路開拓→サプライチェーンの毀損等にも対応

経営環境の整備→相談窓口の設置等で経営を下支え

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

・その他情報

全国企業倒産集計(2020年2月報)帝国データバンク

 

4.経営者として、今できること

・利益計画・資金繰り計画の再作成(悲観的観測で)

・資金手当てを最優先にする

・できる限りのお客様サポート(手を抜かない)

・正確な情報収集を心がける(相談先の確保)

・社員への方向性の明示(社員とその家族を守る)

・方針の発表(文章化すると良い)

・今できることをリストアップし、一つずつ愚直に行動する

・環境整備に力を入れる(整理・整頓・清掃・清潔・躾)

・社内業務を見える化する

・社内で社員研修をする

・お客様リスト(既存・見込)の整理をする

・口コミや紹介の仕組み化を考える

・既存事業の見直しをする

・新商品・新サービスの開発を進める

・競合他社の対応等、競合の研究をする

・改善点についての社内会議をする(社員全員で乗り越える)

・事業構造の見直しをする(リスク分散を図る)

・自社の強み・弱みの洗い出しをする

・Youtubeや各種SNSを用いた情報発信に力を入れる

・ビデオチャット、テレワーク等を積極的に活用する

・社員の働く環境を整える(ハード面・ソフト面)

・現状を異常ではなく普通と捉え、変化に対応できる体制を作り上げる

・・・

打つ手は無限にあります。(上記はお金をかけずにできることがほとんどです)

現状を嘆くのではなく、一歩ずつでも前に進んでいきましょう!!

愚直な実践あるのみ!!

 

さらに詳しい「打ち手」に関する情報はこちら

 

5.産業医からの指導について

 

Q.社員に感染者が出た場合、会社はどう対応したらよいか?

A.医療機関から保健所へ連絡が行き、保健所による調査が行われると思います。

※状況は変化しておりますので、今後対応が変化していく可能性はありますが、現時点で東京都感染症情報センターでは、そのように回答されています。

 

Q.本人ではなく家族で感染者が出た場合、会社はどうしたらよいか?

A.こちらも、上記の通り、保健所の調査が入り濃厚接触者と判断された方は保健所等の指示により、自宅待機等の指示と保健所による健康観察が開始されますので、その指示に従ってください。

※接触者の定義の例(日本渡航医学会、日本産業医衛生学会による)

・職場内︓手で触れること、または対面で会話が可能な距離内(2メートル)で 60 分以上接触があった。

・世帯内︓同一住所に居住する者。接触時間の長短は問わない。

 

Q.本人が感染したら当然、出社禁止ですが、家族の場合も出社禁止になるのか?

A.上記の通り、保健所等により指示が出されますのでその指示に従ってください。

会社が独自の追加施策として、社員の出勤停止や在宅勤務を実施する場合には、感染症法、労働基準法、労働安全衛生法や自社の就業規則等に基づいた対応を行うことになります。

 

Q.どのタイミングで復職させて良いのか?

A.現時点の日本渡航医学会、産業医学会の最新の発表では、社員の感染が確認された場合は、症状の改善と PCR(Polymerase Chain Reaction)検査で2回陰性となるまでの期間の出勤停止などが推奨されています。

詳細については保健所や医療機関の指示にしたがうことが望ましいと考えます。

 

Q.保健所等、行政の指導が入るのか。その場合、業務はできなくなるのか?

  もし、出来ない場合、通常、どれくらいの時間がかかるものなのか?

A.保健所による調査が行われ、必要な場合消毒などの対応をお願いすることがあるとされています。

現在、指導に要する時間や業務停止等の基準については詳細の発表はありません。

新型の感染症で、かつ状況が日々変化しておりますので、どのくらい時間がかかるのかははっきり分からない所が現状です。

 

Q.会社として、最低限しなければならないことは何か 

(テレビで見るような、噴霧器で消毒をするようなことは、保健所がすることなのか、自社で手配するものなのか) 

A.会社として出来ることは、個人の感染予防の呼びかけ、職域での感染予防の取り組みがあげられます。

█個人の感染予防

○社員の手指衛生および咳エチケットなどの徹底

○社員の健康状態のモニタリング

・発熱(37.5 度以上)した場合は出勤させず自宅待機とする、

・発熱がなくても体調不良の兆候が見ら れる場合にも、出勤をさせないことを徹底すること。

・社内で発熱した場合は、マスクを着用させそのまま帰宅させる。

・発熱した社員の執務エリア(机・椅子など)を、アルコールスプレーなどを用いて消毒を行う。

・ 消毒の目安は執務エリアの半径 2m 程度の範囲、トイレ等の使用があった場合は該当エリアの消毒を行う。

○ 自宅待機後、各種薬剤の内服のない状態で発熱、咳、喀痰、下痢、全身倦怠感などが消失してか ら、48 時間以降に出勤させることが望ましい(症状が消失した日を0日として、3日目からの出勤)

█職域での感染予防

○職域の消毒

・ 物の表面の消毒には、アルコール消毒液(70%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を用いる。

不特定多数の人が触れるドアノブ、階段の手すり、エレベーターの操作盤などを定期的に消毒することは 接触感染予防としての効果が期待できる。

○ソーシャルディスタンシング(他人との接触機会を減らす)

・ 感染機会を低下させるために職域においては、

①人が集まる休憩室や食堂等の利用を制限する、

②対面での業務を減らす、

③人との間の距離を2m以上に保つ、などの工夫を行う。

上記が挙げられますが、物資も不足している状況ですので可能な範囲で最大限取り組むことが望ましいかと思います。

 

Q.その他、会社として最大限した方が、良いことはあるか

A.企業レベルでの感染予防策としては、上記にあげた個人の感染予防、職域での感染予防になると思います。

そのほかは、人事施策として、会社としての方針を決める事などが必要になるかと思います。

感染者や接触者として自宅待機や在宅勤務を余儀なくされるケースが発生した場合、また家族の看病やお子さんの学校の休校のため出勤できない社員も予想されるため、人事労務上の課題を整理しておくと良いかもしれません。

例):自宅待機中の社員に対する給与の取扱い (無給とするか有給とするか)、健康弱者(慢性疾患のある者・高齢労働者)への配慮 流行時の出勤の免除など通勤への配慮 時差出勤、等

 

日々状況も変化しており、各企業様も対応に苦慮されているようです。

また、今後の感染拡大、いつまでこの状況が続くかなどについては不安も大きい事と思います。

必要に応じて、最新の情報等お伝えさせて頂ければと思います。

 

資金繰り計画・経営計画の再策定、その他のご相談は下記のフォームからお願いします。

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